●免許証のある方は免許証(免許証記載の住所が現住所と異なっている場合は住民票も合わせてお持ちください)
●免許証の無い方は、住民票と保険証又は期限内のパスポートなどをご持参ください。
●証明写真1枚(免許証サイズ2.4cm×3cmまたは、 パスポートサイズ3.5cm×4.5cm)
※受講資格証明書類(クレーン、デリック、揚貨装置運転士免許・床上操作式クレーン運転技能講習、小型移動式クレーン運転技能講習修了書など)
<その他>
玉掛け技能講習は、作業用皮手袋・長袖の上着の着用となります。
詳しくはお電話にて確認してください。
<ご注意>
つり上げ荷重1t未満のクレーン特別教育修了証は、免除資格にはなりませんので、19時間コースの受講となります。
※参考>
平成2年9月までは「小型移動式クレーン特別教育」でつり上げ荷重5トン未満までの運転業務が可能でした。
しかし法改正に伴い、平成2年10月「小型移動式クレーン特別教育」ではつり上げ荷重1トン未満と、就業制限がかかりました。
それと同時に新たに技能講習制度が定められ、つり上げ荷重1トン以上5トン未満の小型移動式クレーンの業務に就くためには、
「小型移動式クレーン運転技能講習」を修了することが必要となりました。
その際、平成4年9月30日までに『小型移動式クレーン運転技能特例講習』を受けていない方は、
つり上げ荷重1トン以上5トン未満の業務に就くためには新たに小型移動式クレーン運転技能講習を修了する必要があります。
小型移動式クレーンの特別教育をもっているから、5トン未満までの業務につけると思っている。
この場合は今からでも技能講習を受け「小型移動式クレーン運転講習修了証」を取得してください。