教育訓練給付制度のご案内

教育訓練給付金制度
給付金制度を利用して、プロドライバー免許を取得できます。
平成23年10月1日より、新たに3講座が追加されました。

◎講座の対象になる種目が増えます。

「教育訓練給付制度」は資格を取得するための強い味方になり、たくさんの方にご利用いただいております。新たに3種目(追加になった種目、所持免許条件の追加)で、合計6講座になります。大型免許を持っている方の大型二種免許。普通二種免許を取得するための講座は、特にお問い合わせの多かった講座です。この機会に、「資格として」運転免許を取得しましょう。

◎「教育訓練給付制度」

働く人の主体的な能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。 一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)または一般被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、教育訓練施設に支払った教育訓練経費の20%(支給要件期間が3年以上の者。ただし、初回に限り、1年以上の者。)に相当する額(上限10万円)をハローワーク(公共職業安定所)から支給されます。

◎「給付金対象講座」及び「給付対象者」

雇用保険に3年以上加入されている方であれば、在職中はもちろん、離職後でも1年以内であれば給付金制度をご利用になれます。さらに、今までに給付金を利用したことがない方に限り、雇用保険の加入期間が満1年以上あれば給付金制度をご利用になれます。

普通車(H29.3.12以降に取得した普通車)の講座はありません。

お持ちの免許が準中型5t限定(H19.6.2~H29.3.11に取得した普通車)の方向けの講座実施しています。
新制度の普通車は、現在実施しておりません。

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備考

  • ・MT中型8t限定免許とは、平成19年6月1日以前に取得した普通免許(AT限定免許を除く)です。
    ・MT準中型5t限定免許とは、平成19年6月2日~平成29年3月11日までに
     取得した普通免許(AT限定免許を除く)です。
    ・普通二種ATを取得する場合は、AT中型8t限定免許の方も講座の対象となります。
    ・検定料金・仮免費用・効果テスト・卒業証明書発行手数料は、給付金支給の対象外となります。
    ・再検定・教習延長分は、別途料金が必要です。
    ・キャンペーン等により割引がある場合は、給付対象額が減額されます。
    ・総訓練時間は、実際の教習時限数(1時限は50分)を時間に換算しています。
★すでに教習を開始している方は、途中からこの制度をご利用いただくことは出来ません。あらかじめハローワークにて受給資格の確認後、お申し込み手続きをお願いします。

教育訓練給付制度ご利用の流れ

【受給資格の確認】

ハローワークに「教育訓練給付金支給要件照会票」を提出していただきます。

【回答書交付】

ハローワークより「教育訓練給付金支給要件照会票」に 基づき回答書が交付され、条件を満たしていかどうかがわかります。

【はくなん受付にてお申込手続き】

受付にて入所申込をしていただきます。(回答書をお持ち下さい)受講料の全額のお支払いが必要になります。(運転免許ローンも使えます。)給付金は教育訓練修了後の申請になります。

【はくなん教育訓練講座の受講】

入所式より各講座を受講し卒検合格後「教育訓練修了証明書」「領収証」の発行を受けます。

【給付金の支給申請】

ハローワークへ「教育訓練給付金支給申請書」「教育訓練修了証明書」「領収証」「本人・住所確認書類」「雇用保険被保険者証」を提出します。

【給付金の支給申請】

受講修了日の翌日から起算して1ヶ月以内に支給申請手続きを 行って下さい。これを過ぎると申請が受けられません。